警察庁は5月27日、児童買春などの温床とされる「類似ラブホテル」と「出会い系喫茶」を店舗型性風俗特殊営業とし、規制対象に加える風営法施行令の改正案を公表した。規制対象になると18歳未満の立ち入りや、一定の区域での営業が禁止される。閣議決定を経て、2011年1に施行する方針だ。
現行の風営法は、食堂とロビーの面積が基準以下であることをラブホテルの要件として規制している。類似ラブホテルは、ラブホテルと外観や設備が似ていながら、この要件を満たしていないため規制対象になっていない。警察庁によると、全国に3590店舗あり、風営法上の営業禁止区域内にあるものが8割を占めるという。
改正案には「休憩料金の表示」や「客が従業員と対面せずに個室に入ることができる構造」などの要件を加え、現行の要件を満たしていなくても風営法上のラブホテルとなる。
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