愛知県が風俗案内所規制

愛知県と県警は、「風俗案内所規制条例」を制定し、キャバクラ店や性風俗店などの情報提供を行う案内所の営業を規制する

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愛知県と県警は、「風俗案内所規制条例」を制定し、キャバクラ店や性風俗店などの情報提供を行う案内所の営業を規制すると13日、発表した。

6月からの施行を目指す。

風俗案内所は客を紹介する代わりに店側から広告料を受け取る仕組みで、

県警によると、県内では名古屋市の歓楽街を中心に18店舗が営業している。

同市では2010年9月、広告料の支払いを拒否したキャバクラ店が放火され、3人が死傷する事件が発生。

元山口組系暴力団幹部らが逮捕され、広告料が暴力団の資金源になっていると指摘された。

規制条例では、営業の届け出を義務付けるほか、18歳未満の立ち入りを禁止する。

また、放火殺人事件を受け、風俗案内所側が店側を威圧したり、執拗しつように勧誘したりして契約を迫ることを禁じ、

違反した場合、6月以下の懲役か50万円以下の罰金が科される。

併せて同県暴力団排除条例(暴排条例)を改正し、暴力団に利益供与した店側に罰則を科す「特別区域」の指定について、

現在の同市中心街の一部から、名古屋駅西側地区と同県豊橋市の歓楽街に拡大する。

(2012年2月13日10時54分 読売新聞)