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風営法施行令 改正案公表 「出会い系喫茶」など規制
警察庁は5月27日、児童買春などの温床とされる「類似ラブホテル」と「出会い系喫茶」を店舗型性風俗特殊営業とし、規制対象に加える風営法施行令の改正案を公表した。規制対象になると、18歳未満の立ち入りや、一定の区域での営業が禁止される。閣議決定を経て、来年1月(2011年)に施行する方針だ。出会い系喫茶は、面識のない男女を店内で紹介する店で、男性客が女性客を店外に連れ出すことができる仕組みが売春や児童買春を誘発しているとされる。警察庁によると、全国に100店舗あるという。出会い系喫茶の利用をきっかけにした児童買春事件で、08年には27件が検挙されている。 ×